以下の疑問をお持ちの方は当ページを参考にしてください

  • 建設業許可でもとめられる常勤性ってなに?
  • 常勤性が必要なのはだれ?
  • 常勤性の確認資料ってなにを用意したらいいの?

目次

建設業許可における常勤性とは

建設業許可申請において「常勤性」というワードをたびたび目にします。
建設業許可を取得するための「ヒト」の要件において「常勤性」があることが求められます。
では「常勤性」とは具体的にどういうことを言うのでしょうか?

常勤性とは

一般的な常勤とはその名の通り会社ないし営業所に常時勤務していることを指します。
つまり、臨時ではなく、原則として毎日一定時間勤務していることが常勤と定義されてます。

建設業における常勤性についても変わりなく、「休みの日以外、毎日同じ会社(営業所)に出社して働いている状態のことを建設業において「常勤性がある」と判断します。

常勤性が認められない可能性があるパターン

常勤性に関しては建設業許可申請時に審査されますが、常識的に考えて毎日出社することが困難であると判断された場合常勤性が認められない場合があります。

下記のような場合は常勤性が認められない場合があります

  • 現住所に対して営業所が著しく遠隔地にあり、常識上通勤不可能な場合
  • 他の営業所や他の会社で常勤で勤務している場合
  • 建築士や宅地建物取引士を兼業している場合
  • 他の個人営業や法人の役員をしており、それが専任に近い状態にある場合

常勤性が認められるかどうか不安な場合は許可行政庁などに確認してください

常勤性が必要となる人はだれ?

下記の方は建設業許可申請時に常勤性が必要となります。

  • 常勤役員等
  • 常勤役員等を直接に補佐する者
  • 営業所の専任技術者

① 常勤役員等

常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは建設業許可申請における「ヒト」の要件の一つになります。
建設業許可業者はこの常勤役員等を1名置く必要がありますが、その際に常勤性が必要となります。

具体的には常勤役員等は主たる営業所に常勤であることが必要になります。

そのため、常勤役員等になれるような人が自社にいないため、他社で役員をしている経験豊富な方の名前を借りて常勤役員等になってもらうような方法は常勤性が否定され申請は不許可になります。

② 常勤役員等を直接に補佐する者

常勤役員等を直接的に補佐する者は、建設業に関する経営経験の浅い常勤役員等を実務面でサポートするために1人~複数人置かれます。

常勤役員等を直接的に補佐する者も常勤役員等同様その勤務状態に常勤性がもとめられます。
補佐する者が複数人いる場合は当然そのすべての人に対して常勤性が必要です。

③ 営業所の専任技術者

専任技術者も常勤役員等と同様建設業許可申請における「ヒト」の要件の一つになります。

専任技術者は営業所に1人ずつ置く必要があります。
そのため専任技術者が常勤性を認められるためには、毎日自分の管轄となる営業所に出社して働くことが必要になります。

建設業許可申請における「ヒト」の要件の一つになります。

常勤性の確認資料とは?

建設業許可申請において常勤役員等などの人に常勤性があることが必要であることはもちろんですが、常勤性があることを証明できることが重要になります。

この証明するための証拠書類のことを確認資料と言い、申請の際に自分で用意して申請書に添付しなければなりません。

確認資料としてなにを用意する?

確認資料としては以下のものを用意してください

  • 健康保険被保険者証(写)

社会保険適用除外事業者については以下の①~④の順で用意できる書類の写しを用意してください

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 賃金台帳(3ヶ月程度)
  3. 確定申告書又は控え又は源泉徴収簿
  4. その他添付を求める書類(出勤簿、建設国保に加入している場合の事業者名が記載されていない健康保険被保険者証の写し+直近の納入告知書)

健康保険被保険者証が基本

基本的には健康保険被保険者証が基本にて常勤性を証明することになります。健康保険被保険者証の写しを提出する際、個人情報保護の観点から、保険者番号および被保険者記号・番号については黒塗りで提出してください。

確認対象者が出向社員の場合の確認資料

出向社員であっても、常勤性が認められれば常勤役員等、専任技術者になれる可能性はあります。
出向社員の常勤性については上記確認資料だけでは出向先での常勤性が確認できないため追加で確認資料を提出する必要があります。

具体的には以下のような資料をご用意ください

  • 出向契約書
  • 出向命令書や辞令
  • 建設業の許可取得後も出向先企業で常用する旨の誓約書  など