建設業許可には、許可を受けるための要件として大きく6つの基準が設けられております。

  1. 適切に経営業務を行うことができる体制を有する者であること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 適切な社会保険に加入している者であること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 請負契約に関して誠実性を有していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

今回は「6. 欠格要件に該当しないこと」について詳しく解説します。

目次

欠格要件とは

建設業許可における欠格要件とは、対象者が該当してしまうと許可を受けることが出来なくなってしまう要件にあたります。新規申請時に欠格要件に該当してしまっていた場合は申請は不許可に、許可の取得後に欠格要件に該当する事案を起こしてしまった場合その許可は取り消されることとなりますので、よく確認し注意して事業を行う必要があります。

欠格要件(建設業法第8条各号)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正に許可を受けたことで、建設業の許可が取消処分を受けた日から5年を経過しない者
  • 許可の取消しに関する聴聞の通知を受取った後取り消しを免れるために廃業の届出をした日から5年を経過しない者
  • 上記廃業届を提出した会社において聴聞の通知の60日以内に役員等や令3条使用人等で会った者で廃業届の提出から5年を経過しない者
  • 建設工事の施工が不適切であるとして営業の停止が命じられ、その停止期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業の営業が禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処され、その刑の執行の終了または執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない者
  • 次に示す法律に違反したことで罰金刑に処され、その刑の執行の終了または執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない者
    • 建設業法
    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
    • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
    • 刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(凶器準備集合及び集結)、222条(脅迫)、247条(背任)の罪
    • 暴力行為等処罰に関する法律
  • 暴力団員である、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営む者として国土交通省令で定める者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が⑤を除く上記のいづれかに該当する者
  •  法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
  • 個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件の対象となる人

建設業許可において欠格要件の対象となる主体は、個人の場合と法人の場合とで示されてます。

個人の場合

個人事業主本人、支配人 令3条使用人 等

令3条使用人とは

具体的な例を挙げるなら支店長や営業部長など支店や営業所の長にあたる人のことです。契約締結の名義人となっているなど、代表取締役など社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者がこれにあたります。

法人の場合

役員等、営業所長 等

役員等とは

業務を執行する社員取締役執行役もしくはこれらに準ずる者又は相談役顧問その他名称を問わず、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者