建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」2つの種類が設けられております。
これは、知事許可と大臣許可と並び申請の際まず確認が必要な項目になります。
今回はこの2つの違いとはなんなのかについて解説していきます。
※知事許可と大臣許可の違いについては以下のページをご参照ください
目次
一般建設業と特定建設業のちがい
一般建設業と特定建設業とは以下の2つによって決まります。
1 当該業者が元請か否か
2 下請代金の合計額はどれくらいか
基本的には特定建設業に対して要件が設けられておりそれに当てはまらない場合は一般建設業となりますので、特定建設業についての細かい要件について解説していきます。
特定建設業の許可
特定建設業について、行政が発行している手引きでは以下のように説明がされております。
発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事一件につき、その下請代金の合計額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合は特定建設業許可が必要です。
そのままでは分かりづらいので、いくつか分解して説明します。
「注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った」とは簡単に言うとお客様から直接元請けとして注文をうけた業者様になります。
ここには、元請業者から工事を請け負った工事をさらに孫請け業者へ下請けに出す業者は含まれず、あくまでもお客様から直接注文をうける元請業者のみが対象となります。
下請代金の合計額とは、下請として出す一件一件の金額ではなく下請けとしてお願いするすべての工事に対する合計額(税込み)と解することができます。
※元請人が提供する材料費等の価格は含めない
例を挙げるなら、A業者にa円、B業者にb円、C業者にc円それぞれに下請けをお願いする場合 (a円+b円+c円)がこれに当たります
勘違いしやすいですが、あくまで下請けとしてお願いする合計額になりますので
元請けとして4000万円以上の工事をうけた場合であっても下請けに出す金額が4000万円(建築一式工事では6000万円)を超えない範囲において自社で工事を行うような場合には対象とはならず一般建設業許可を持っていれば大丈夫です。
一般建設業の許可
上記特定建設業の要件にかからない場合、一般建設業許可により建設工事を施工することができます。
ここには、請負代金の多少は関わりません。
まとめ
「一般建設業」と「特定建設業」とは1.元請負業者として注文を受けるか 2.下請けとしてお願いする金額の合計はどれくらいか という2つの基準によって区別されております。
特定建設業→元請負業者として合計4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上下請けに出す建設業者
一般建設業→上記特定建設業の要件を満たさない建設業者
これからどのように会社を運営していくか、将来を展望を加味してどちらの許可を取るかご検討ください。