建設業許可申請には「大臣許可」と「知事許可」2つの区分が用意されています。 これは許可を申請する主体が条件によって変わることを意味してます。 (大臣許可は国土交通大臣、知事許可は申請先の都道府県知事) 本ページでは2つの許可の違いについて解説していきたいと思います。
目次
[知事許可」と「大臣許可」の違い
[知事許可」と「大臣許可」どちらで申請するかは営業所が複数の都道府県に存在するかどうかで分けられます。
営業所はどこに何か所あるか
営業所が1つの都道府県にのみある場合、[知事許可」での申請になります。 1つの都道府県のみにさえあれば営業所の数はいくつあっても構いません。 営業所が二以上の都道府県にある場合、[大臣許可」での申請になります。
一見すると大臣許可のほうが知事許可より上の許可区分に感じますが、 規模は大きいが1都道府県にのみ営業所が存在する会社は知事許可 規模は小さいが複数都道府県に営業所が存在する会社は大臣許可 というように2つの区分には明確な上下関係はありません
営業所とは
建設業法上の営業所の要件は以下の4つになります
- 請負契約の見積、入札、契約締結等実態的な業務を行っている
- 電話、机、各種事務台帳等があり、居住スペースと明確に区分された事務室が設けられている
- 契約に関する権限を付与されたものが常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
単なる登記上の店舗や支店だけでは営業所には該当しません
大臣許可と知事許可の区分は上記営業所の所在によるものであって、工事場所によるものではありません
まとめ
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2つの区分が設けられており、
その区分は対象建設工事を請け負う営業所の数と場所によって決められてます。
2以上の都道府県に営業所が存在する場合→「大臣許可」
それ以外→知事許可
また、営業所の増設・統合等の理由で現在受けている許可区分から状況の変更があった場合
許可換えのための新規申請をする必要があります。
必要に応じて行政庁発行の手引きやお近くの行政書士等のアドバイザーを活用してください。