小規模事業者の販路開拓への取り組みに対する補助金制度「小規模事業者持続化補助金」第13回目の公募が2023年7月より公募開始されました。

この補助金小規模事業者支援法にもとづく「小規模事業者」の行う販路開拓や業務効率化の取り組みについて上限額50万~250万円(補助率2/3)の支援を受けることができます。

補助対象事業者に置かれましてはぜひ活用を検討ください。

小規模事業者持続化補助金(一般型)(外部リンク)

小規模事業者持続化補助金の概要

公 募 期 間

 9月7日(木)〔郵送:当日消印有効 電子申請: ~23:59〕

※小規模事業者持続化補助金の申請には、管轄の商工会より事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。


事業支援計画書(様式4)の発行受付締め切りは以下になります。
2023 年 8 月 31 日 (木)

事業支援計画書(様式4)の発行には、「経営計画書」や「事業計画書」を商工会に提出
する必要があります。事前予約が必要な場合もあるのでスケジュールには十分注意して
ください。

申 請 方 法

電子申請(補助金申請システム(名称:J グランツ)を利用)

J グランツの利用には G ビス ID プライムアカウントを取得する必要があります。
アカウントの取得には数週間程度を要しますので早めに手続きを行ってください。

G ビス ID プライムアカウントの取得は以下の URL から行ってください。
https://gbiz-id.go.jp/top/(外部リンク)

注意!

郵送での申請も可能ですが、審査の減点になることが公募要領に示されております。
特別な事情がない限り電子申請を推奨します。

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者たるには、以下の①②の条件を両方満たす必要があります。

①小規模事業者であること

<小規模事業者とは業種ごとに分けられた以下の条件に該当する事業者になります>

業種中小企業者の範囲
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数 5名以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20名以下
製 造 業
その他の業種
常時使用する従業員の数 20名以下
※個人事業主も含みます

常時使用する従業員とは: Q常時使用する従業員とは  従業員のうち以下に該当しない従業員
             (a) 会社役員
             (b) 個人事業主本人および同居の親族従業員
             (c) 育児、介護、傷病休暇中、および休職中の社員
             (d) 以下のいずれかの条件に該当するパートタイム労働者
               (d-1)日雇い、2か月以内の期間雇用労働者(季節業務の場合4ヶ月以内)
               (d-2)1日、1週間、1か月の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以下

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと

確定している直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

以下のものは①~③を満たしていても補助対象外になります。

補助対象にならない者
〇医師・歯科医師・助産師
〇系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
〇協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人
〇医療法人、宗教法人、学校法人
〇農事組合法人
〇社会福祉法人
〇任意団体 等
過去小規模事業者持続化補助金の交付を受けたことのあり以下に該当する者
①報告書の提出をしていない
②【卒業枠】で交付をうけた

補助対象事業

小規模事業者持続化補助金では補助対象者が以下に示すような新たな取り組みを行うことが必要です。

  1. 販路開拓等のための取組
  2. 販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組

上記取組みを商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら取り組む必要があります。

補助額・補助率

小規模事業者持続化補助金には5つの類型があり、類型ごとに補助上限額、補助率が設定されております。

類型補助上限補助率
通常枠50万円2/3
賃金引上げ枠200万円2/3
卒業枠200万円2/3
後継者支援枠200万円2/3
創業枠200万円2/3
※赤字事業者の場合は 3/4
〇インボイス特例

2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を受けた事業者は本特例を使用することで、補助上限額に50万円プラスされます

<各類型の申請要件>

(1)賃金引上げ枠
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30
円以上であること。(すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達
成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要が
あります。)

(2)卒業枠
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する
従業員数を超えていること。

(3)後継者支援枠
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった
事業者であること。

(4)創業枠
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定
連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時か
ら起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

対象となる経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は下記の通りです。

機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
広告費新商品・新サービスの広報を目的としたチラシの印刷費、広告出稿費、発送料 等
ウェブサイト関連費WEB上で行う新商品・新サービスの販売、宣伝等に関する費用
展示会等出張・開催費新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です
旅費事業の遂行に必要な情報収集、各種調査、および販路開拓等のための移動経費です。
開発費新商品の試作品の開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
資料購入費事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
雑役務費補助事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
借料事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費
設備処分費販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で設備の処分等を行うための経費
委託・外注費上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託外注するために支払われる経費

※ウェブ関連費のみでの申請はできません。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。

経費の契約時期

経費に関しては必ず交付決定日後に契約、発注等を行ってください。
(交付決定日前の契約等は補助対象経費外として扱われます。)

※見積りの取得は交付決定日前でも構いません

補助金交付までの流れ

STEP
事業計画書の作成とその他の書類の作成・収集

事業計画の立案、事業計画書の作成を行います。その他申請に際して必要となる提出書類の収集を行う。商工会・商工会議所より事業支援計画書(様式4)の発行も忘れずに受けるようにしてください。

STEP
申請

申請書の提出を行います。申請にはG ビス ID プライムアカウントが必要なため、事前に取得をお忘れなく。

STEP
審査・採択通知

公募要領に示された採点ポイントをもとに事務局が申請書の審査を行います。無事採択が決定した事業者に対し採択通知が発出されます。直近の傾向から採択率は60%~70%が予想されます。

STEP
交付決定

事務局で申請内容を精査し交付予定額が決定され、「交付決定通知書」が申請者に発行されます。
事業計画の練り直しが必要と事務局が判断した場合、修正した事業計画書を改めて提出し、確認後通知書が発行される流れとなります。

STEP
補助事業の実施

作成した事業計画書にならって事業を開始します。

※事業に必要となる「発注行為」は「交付決定日」以降に行う必要があります。

STEP
補助事業完了⇒実績報告書の作成・提出

公募で決められた期間内に事業を終了し、事業に必要となった経費の請求書などの各種書類および終了報告書を提出します。

STEP
確定検査・確定通知

事務局が申請内容どおりに補助事業が実施され、経費が適正に支出されたかを検査します。
検査の結果補助金額が確定し申請者に通知されます。

STEP
補助金の請求・交付

確定した補助金額を事務局に請求し、その後補助金が交付されます。

小規模事業者持続化補助金の活用を
検討中の事業者さま

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当事務所では、本補助金を活用したい事業者さま向けに申請書作成にかかわるさまざまな支援メニューを用意しております。

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