建設業許可には、許可を受けるための要件として大きく6つの基準が設けられております。

  1. 適切に経営業務を行うことができる体制を有する者であること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 適切な社会保険に加入している者であること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 請負契約に関して誠実性を有していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

1 適切に経営業務を行うことができる体制を有する者であること」とはいわゆる常勤役員等や経営管理責任者と呼ばれている方のことを指します。

今回は常勤役員等(経営管理責任者)について詳しく解説していきます。

目次

常勤役員等(経営管理責任者)とは

常勤役員等とは、簡単に説明すると建設業者における経営面のプロになります。

建設業許可申請においてこの経営のプロたる者が一名常勤していることが審査要件の一つとなっております。

常勤役員等と認められるための要件としては、法人の場合は、常勤役員のうち一人、個人の場合は本人または支配人が次の要件のいずれかに該当する必要があります。

イ 単独で常勤役員等になれるパターン

以下イ(1)から(3)までは条件を満たす者がいれば、その人が単独で常勤役員等になることができます。

イ (1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

多くの場合がこのパターンでの申請になります

建設業を営む会社において、常勤の役員等や執行役、個人の事業主又は支配人、営業所長などのポジションで経営業務において総合的に管理した経験をもつ者がこれにあたります。

建設業を経営経験があればいいので、29個ある業種についてはどの業種でも構いません。

監査役・監事、会計参与は常勤役員等には含まれないので注意ください

イ (2)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務を管理した経験を有するもの

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは一般には執行役員を指します。
しかし単なる執行役員というだけでは足らず以下の要件をすべて満たしていることが求められます。

  • 取締役会設置会社であること
  • 取締役会の決議によって専任された者であること
  • 建設業の業務執行に関しての権限の委譲を受けた者であること
  • 代表取締役の指揮、命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験
執行役員は登記簿に掲載されないため、上記の要件を満たしていることを役所に証明することが大変であったり、事前に役所に相談が必須な場合がほとんどです。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの」の証明書類の一例

  • 組織図
  • 業務分掌規程
  • 定款
  • 取締役議事録
  • 人事発令書  など

上記書類などを複数組み合わせて提出することで要件を満たしていることを証明します。

イ (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事したもの

補佐する業務に従事したものとは、イ(2)の人物の一つ下のポジションに位置する者になります。
具体的には個人事業主の専業者副支店長副部長などがこれに当たり、建設工事の施工に必要となる資金調達、技術者や技能者の配置、下請業者との契約締結などの経営業務全般について従事した経験が6年以上必要となります。

イ(2)同様補佐した経験を証明する書類が少ないため証明が大変なことがほとんどになります。また、役所に事前相談が必要なのも同様になります。

ロ 常勤役員等1人と補佐集団を置く必要があるパターン

ロのパターンでは、以下(1)、(2)を満たすもの1名と建設業に関する財務管理労務管理業務運営それぞれに関して5年以上の業務経験をもつ者を常勤役員等を補佐するものとして置く必要があります。

建設業に関する5年以上の業務経験を満たしていれば1人で複数の兼任は可能です

各業務経験の詳細は以下を確認ください

注意

このパターンで申請する場合、常勤役員等に関する証明書類と補佐する者に関する証明書類の2種類を用意する必要があり大変複雑なものになります。また、役所に対する事前確認も必要になります。

ロ (1)建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職務上の地位にあるものとしての経験を有する者

要約すると、「建設業に関して2年以上の役員経験+建設業に関して財務労務業務運営などの管理職としての経験が合計で5年以上ある者」については上記補佐する者を置くことで常勤役員等になることができます。役員経験と管理職の経験がどちらも建設業に関しての経験であることが肝になります。

以下4点をご確認ください

  • 建設業に関して役員経験が2年以上ある
  • 建設業に関する財務、労務、業務運営などの管理職としての経験がある
  • 役員経験と管理職の経験が合わせて5年以上ある
  • 財務、労務、業務運営それぞれに関して5年以上の経験があるものがいる

ロ (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

建設業に関し2年以上の役員等としての経験が必要になるのはロ(1)と同様ですが、違いは5年の間のその他の期間は建設業以外の異業種での経験で大丈夫なところになります。
5年以上の役員等の経験がありその内2年以上建設業に関する役員経験があれば」、補佐する者を置くことで常勤役員等になることができます。

以下をご確認ください

  • 建設業に関して役員経験が2年以上ある
  • 建設業以外の異業種での役員経験がある
  • ①②の役員等としての経験が合わせて5年以上ある
  • 財務、労務、業務運営それぞれに関して5年以上の経験があるものがいる