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原則、建設業を営む事業者は建設業許可を取得する必要がある

建設業に関連する法律として建設業法というものが制定されており、この法律にて建設業許可制度について説明がされております。

曰く「建設業を営もうとする方は、原則として29種類の建設業の業種ごとに許可を受けなければならない」とのこと。

しかし、「軽微な工事のみを請け負う場合」については例外的に許可を受ける必要がなくなります。

では、軽微な工事とは具体的にどのような工事のことを言うのかについて説明したいと思います。

軽微な工事とは

軽微な工事について説明するにあたり、対象となる工事が建設一式工事がそれ以外かで分ける必要があります。

まず建設一式工事以外の工事の場合について説明します。

建設一式工事以外の工事である場合、(税込み)500万円未満の工事のみを行う場合は軽微な工事とみなされ許可の取得が不要となります。

未満になりますので500万円ピッタリの場合は軽微な工事とはみなされず許可が必要となること、500万円という金額は税込みで計算することに注意してください。

また、この金額の中には材料費も含まれます。つまり材料を支給で工事を行う場合であってもその材料費と工費を足した金額が500万円を超える場合はやはり許可の取得が必要になります。

つまり、機械の設置工事などその設置する設備が高価である場合、設置にかかる工費はそれほどでなくても許可が必要となる可能性が高くなります。


次に、建築一式工事の場合について説明します。

①請負金額が(税込み)1500万円未満の一式工事

または

②延べ床面積が150㎡未満に満たない木造住宅工事

以上①②どちらかに当てはまる場合、建設業許可を取得する必要のない軽微な工事とみなされます。

「どちらかに当てはまれば」ですので、1500万円を超える工事であっても延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば大丈夫ということになります。

まとめ

建設業を営む者は原則として建設業許可を受けなければなりません。しかし、「軽微な工事」のみを行う場合には例外的に許可を受ける必要はなくなります。

「軽微な工事」とは、以下の表の3つのパターンに分けられます。

とはいえ、急な好条件の案件が入ってきた場合などに断らなくて済んだり、お客様や元請け業者様に対して信用性を担保できるなどあらかじめ許可を受けていることで多くの恩恵を受けることができます。

現在の会社状況や将来の展望などさまざまな経営状況を加味し、もし必要性を感じたのであれば許可取得を検討することをおススメします!