飲食店・喫茶店・深夜酒類提供の営業許可なら当事務所にご相談ください
石川県で飲食店の新規開店をご検討中の方
当事務所にご相談ください
飲食店を開業するには、複数の行政庁への届出や許可を取得が必要です。
これらの手続きをご自身でなさることも、もちろん可能が、開業準備をされている中で不慣れな書類作成をご自身でされるのは労力が非常にかかる作業となります。
当事務所では飲食店営業許可に関する申請書類、店舗図面、店舗設備、スケジューリングなどの作成・チェックを行っております。飲食店の新規オープンをご検討中の方はぜひ一度当事務所にご相談ください
対応可能地域
当事務所では、石川県全域のご依頼に対応可能です。
エリアごとに別途出張交通費が必要なエリアがありますのでご確認ください。
市町村 | 出張交通費 |
---|---|
金沢市、野々市市、白山市、かほく市、津幡町、内灘町 | 0円 |
能美市、川北町、小松市、加賀市 | 1,000円 |
羽咋市、志賀町、宝達志水町、七尾市、中能登町 | 2,000円 |
輪島市、穴水町、珠洲市、能登町 | 4,000円 |
出張交通費は1往復ごとの料金になります。
サービス内容・料金
飲食店営業許可
基本料金 | 44,000円 |
申請手数料(法定費用) | 16,000円 |
図面作成 | 11,000円 |
申請手数料は許可申請の際に行政に納める費用になります。
【報酬例】
○図面を提供いただける場合
【基本料金44,000円+申請手数料16,000円=6,0000円】(+出張交通費)
○図面の作成を当事務所で行う場合
【基本料金44,000円+申請手数料16,000円+図面作成11,000円=7,1000円】(+出張交通費)
深夜酒類提供飲食店営業届
基本料金 | 44,000円 |
申請手数料(法定費用) | 0円 |
図面作成 | 77,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届は「居酒屋」「バー」などのお酒をメインで提供する業態の飲食店において深夜0時以降(午前6時まで)の間に営業する場合必要な届出です。
深夜0時までにお店を閉める場合や、酒類の提供をメインとしていない業態の場合は不要となります。
手続きの流れ
電話、メールフォームよりお問い合わせください。いくつかの質問をさせていただきます。
☆お問い合わせ時、以下のようなことをお伺いします。
事前に回答を用意していただけるとスムーズに進みます。
- どのような飲食店をオープンする予定ですか?
- 物件の契約はお済みですか?
- 冷蔵庫、シンクなど設備の準備はお済みですか?
- 調理師、栄養士などの免許はお持ちですか?
- または、食品衛生責任者養成講習会を受けたことはありますか?
実際にお会いし必要事項の詳細をヒヤリングし
先のスケジュールについて打ち合わせします。
実際に店舗予定地に伺い、設備が基準に沿っているかを確認するとともに
店舗図面の作成のために室内の測量をおこないます。
※必要に応じて設備の変更をお願いする場合がございます。
当事務所にて申請書類、店舗図面を作成した後保健所に事前確認にうかがいます。
事前確認にて指摘箇所の修正をしたのち申請書類等を保健所に提出します。
申請が受理されたのち数日以内に行われる保健所の職員による立ち入り検査に立ち合います。
申請者本人の立ち合いが必須となりますので当日は予定をあけていただく必要があります。
立ち入り検査をクリアしたら営業許可証が交付されます。
当事務所にて受け取りをし、速やかにお客様へお届けします。
※申請から交付までおおよそ2週間程度かかります。
飲食店営業許可申請書類のダウンロードはこちらから↓
金沢市ホームページ(外部リンク)